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2017/03/24 コラム

チラシを作る上で気をつけたい景品表示法

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前回は、「折込チラシの効果的なデザインのつくり方」を紹介しましたが、
今回はチラシを作る上で気をつけたい景品表示法について紹介します。
「知りませんでした」と言っても罪に問われる可能性もあるので、
きちんと理解をしておく必要があります。
 
スマホやインターネットが身近な存在になり、
チラシだけでなく、Web上での誇大広告トラブルが多くなりました。
特に、虚偽・誇大な表現を用いた悪質な広告による消費者の被害が増加していて、
広告表現に関する規制は大変厳しくなっています。
 
チラシなどの広告は、消費者の目にとまるよう、大げさに煽ったり、
よりインパクトのある行き過ぎた表現になりがちです。
 
広告を取り締まる法規制の一つに「景品表示法」というものがあります。
「景品表示法」は、競合企業や消費者による連絡も活発化しているので、
安易な広告表現は企業の信頼を揺るがす危険な行為であり、
知らなかったでは済まされない事態になりかねません。
 1.「景品表示法」って何?

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
 
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。(消費者庁HPより
まとめると、誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律なのです。

 2.不当な”表示”の禁止

不当な表示とは、嘘偽りや誇大した表現のことを指しています。
このような表現を禁止し、商品・サービスの情報が正しく・わかりやすく伝わるように促すことで、
消費者が正当に商品・サービスを自分の意思で選択できるようにすることを目的としています。
 
やってはいけないNGケース

  • 商品の原産国をごまかす
  • 調査や根拠はないが、「満足度No.1」と数字を表示する
  • 原材料の割合をごまかす
  • 手作りと書いているが機械による大量生産

  
また、完全に偽ってなくても、根拠がないにも関わらず明記してしまっている場合もアウトです。
事実と異なる事や事実無根の表記はすべてNGですので、
しっかり確認してから表記するようにしましょう。

 3「景品表示法」従わなかったらどうなるの?

景品表示法の内容に反する行為が認められた場合、
消費者庁または公正取引委員会(調査)や都道府県から事業者に対して注意・指示・指導が入ります。
事業者に対して検査などを拒否した場合、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
立入検査などを行った結果、違反の事実が認められると処置命令が発せられます。
処置命令に従わない場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
そんな事にならないために、会社のコンプライアンス意識を高めましょう。
 
 
当社も広告を制作している企業として、
広告法規のチェック体制を敷いて広告の制作・提案をしています。
今回は景品表示法をご紹介しましたが、取扱商品・サービスによっては薬事法・医療法など、いろいろな法律に注意が必要となります。
この記事をもとに、リスクのない広告表現を行っていただければと思います。
 
参考文献
消費者庁 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック

チラシは、売上アップにつながる重要な広告媒体です。
スリーカウントでは、チラシの制作も行っています。
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